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多くの人が誤解!じつは宅建は国家試験ではありません!
宅建は国家資格一つとして当たり前のように言われていますが、ふと、じつは国家資格ではないのではないかと疑問に思いましたw
だって、、、、
宅建試験て、都道府県レベルで実施されてるじゃないですか(^◇^;)
しかも、、、
知事によって認定される資格だし、、、w
しかもしかも、、、
合格証書だって都道府県の知事が交付するし、、、(O_O)w
(正確には、知事から委任された不動産適正取引推進機構の理事長から。)
うん、たしかに国家の要素はゼロですね、、、チ〜〜ン。
宅建が国家試験であるという証拠を発見しました!
いや、そんなことはない!宅建は国家試験のはず!(←宅建所有者として信じたくないw)
そこでなんとか宅建が国家試験であるという証拠を探しました(`・ω・´)ゞもう必死w
そして、ついに発見しました!!
東京高裁の判例の中で、ハッキリと宅建試験を’’国家試験’’と表現しています!
下のリンクがその証拠PDFです。該当箇所は1ページ目の黄色マーカーで色付けしてある部分です。
東京高裁の宅建に関する裁判の判例記録(クリックするとPDFで開きます。)
よし、証拠見つけた〜これで納得よしっ!念のために他も確認してみることにしますね〜( ´ ▽ ` )ノ
不動産適正取引推進機構に実際に問い合わせてみましたw
裁判の判例で国家試験だと表記しているわけで、間違いないと思いますが、一応、宅建試験を実施している不動産適正取引推進機構にも問い合わせてみました。

あ、もしもし、あの〜宅建のことでちょっとおうかがいしたいのですが、宅建はやっぱり国家試験ですよね?
すいませんなんか当たり前のこと聞いちゃってw

あ〜はいはい、宅建は国家試験ではありませんよ。

ですよね〜・・・・・ん、えっ?!。ちがうんか〜い!!!
これはもう完全に決着です。試験を実施している人がそういうんだから、反論の余地が1ミリもないです(^_^;)w
原因は国家資格の定義のあやふやさにあった!
国家試験でないことはハッキリしましたが、では「宅建は国家資格ではないのか?」ということです。
これに関しては国交省に問い合わせてみることにしました。
ここでもやはり不動産適正取引推進機構と同様、宅建は国家試験ではないと一致回答でしたが、法律に基づく以上、『国家資格』であることは間違いないそうです。(※不動産適正取引推進機構も公式ホームページ上で国家資格と表現。)
どういうことかというと、『国家試験=国家資格』ではない ということです(^^)/
そもそも論ですが、ここまで調べているうちに、じつは国家資格の定義がとてもあやふやだということがわかりました。(明確な国家資格の法令上の定義がない。)
そのため、厳密な意味なのか、それとも、あくまでも国家『的な』資格という意味で使うのかは、表現者次第でその時の状況によって便宜的に使われているのです。
結論:宅建の位置付けはこれで最終決着!
そして、結論になりますが、宅建に関する各機関(国土交通省・不動産適正取引推進機構総務省・中央教育審議会・衆議院・東京高裁)の総意をまとめるとこうなります( ´ ▽ ` )ノ
誰もが納得できる最終結論!
国家試験ではないが都道府県の実施する国家資格である!
これが宅建の的確な位置付けになります( ´ ▽ ` )ノ
と、まぁここで散々調べて、宅建の国家資格論争に終止符を打ちましたが、、、今の心境をぶっちゃけさせてください。
この分類ってひょっとしてあまり意味ないんじゃないのか、、、(^◇^;)
最後までご覧いただいてあれですが、受験生のみなさんは、こんなことはあまり意識せずに、どうか受験勉強に専念してください!w
それではまた(*^^*)w
この2つは’’受講生だけが有利になる’’と言われるほどの通信講座なのでチェックだけはしておいてください(^◇^;)
【スタディング】
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【フォーサイト】
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