トラブルになりやすい敷金と原状回復義務について
建物賃貸借契約の終了時における借主のなすべき義務の一つに原状回復義務というのがあるのをご存じですか?
契約期間の満了に伴う借主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。この借主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。
なんのこっちゃい!?w
法律用語ってどうしてこんなにまどろっこしいんでしょうね(^_^;)
簡単に言うと・・・
引っ越しの時に借りていた部屋を元に戻すための費用です。
一度でも賃貸契約をされた方なら知っていると思いますが、少なからぬ方が、不動産屋に言われるがままに預けた敷金から差し引かれてしまったという経験があるのではないでしょうか。
この原状回復義務というのは賃貸契約においてもっともトラブルになりやすい問題のひとつです。
不動産仲介業者としてはすでに預かっているお金なので、正直、返したくないというのがホンネです。
借り主としても、返してもらいたいけど不動産屋と揉めるのも面倒だし、そもそも敷金というものが、ただなんとなく保証金であるという程度の理解しかなけらば相手はプロですので丸め込まれて泣き寝入りしてしまうというケースがほとんどです(^_^;)
つまり、本来払う必要のない費用まで負担してしまっているということです。
こんな請求書が届いたら、つい無条件に納得しちゃいそうですよね(^_^;)↓
余談になりますが・・・
宅建資格試験ではこういったことをより専門的に学ぶので、就職や昇級などのスキルアップだけでなく、生活に密着した不動産をテーマにしているので日常生活の中でも役に立つ知識なんですね(^^)/
結論・・・大丈夫!敷金は返してもらえる可能性が高い!
敷金のトラブル程度であれば、宅建などの資格がなくとも、ほんの少し知識があれば十分に不動産屋と交渉することができます。
交渉の際に次の点に触れるだけで返してもらえる可能性が飛躍的に高まりますよ(^^)/
最初に触れたとおり、たしかに原状回復義務については借主がどこまで建物を元の状態に戻す義務を負うか意見が分かれるところではありますが・・・
じつは過去の裁判ですでに判決がでて決着している問題なんです。
通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合かぎり借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。
つまり・・・
通常の日常生活で当然に発生する、柱や壁の傷、壁紙の汚れ、カビ、こういったものは借り主の原状回復義務には含まれません。
このことは、判例だけでなく不動産適正取引推進機構という一般財団法人のホームページにもガイドラインとして明記されています。
たくさんの事例もあるので似たような条件を探せば参考になると思います。
上記のような根拠となる知識を頭の片隅入れておくだけで納得できない請求に対してハッキリNO!と言えるのではないでしょうか(^o^)
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