不動産に関するトラブル要因はあなたの周りにもいっぱい!

 

不動産は資産価値があり、人の生活に欠くことのできない重要な要素です。

 

不動産トラブル 宅建知識で解決

 

そして不動産が重要であるが故に、頻繁に、時に深刻なトラブルが発生してしまいます。

 

 

これはけっして他人事ではありません。

 

 

「いや、自分は家を借りるつもりも買うつもりもない」

 

 

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません・・・

 

しかし、ちょっと待って下さい。

 

先ほども少し触れましたが、人間が生活するためには土地と建物が必要不可欠であり、近隣とのトラブル税金相続遺産天災 etc 生涯において不動産の問題を避けて通れる人間なんて一人もいません。

 

ひょっとしたら・・・気が付いていないだけで、すでにトラブルの火種がくすぶっているかもしれません。

 

そんな誰にでも起こりうる不動産トラブルに対しても宅建知識があれば事前に回避、もしくはトラブルが起きたとしても冷静に対処することができます。

専門的な知識が生涯あなたを守り続ける!

 

トラブルというものは、未然にわかっていれば当然避けて通りますが当人は予期していないというケースがほとんどです。

 

不動産というのは専門性が強く多種多様な専門家が存在します。

 

ex. 宅建主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、建築士 測量士 etc

 

なので、いざ問題が発生してから付け焼き刃的に知識を身に付けてもそう上手く対処できるものではありません。

 

納得していただくために具体的な事例をあげると・・・

 

専門用語が多く一般の方には理解しにくいということをお伝えしたいだけなので読み飛ばしてくださいね(^^;)

 

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裁判事例シロアリ被害による暇疵担保責任

 

(1) 事案の概要
買主Xは、平成13年6月、業者Y3の媒介で、売主代理人である業者Y2を介して、業者Y1の所有する築21年の土地付戸建住宅を購入した。本件建物はリフォーム済みとはいえ築年数が古いことから、現況有姿売買であることが合意された。
同年7月、Xは本件土地建物の引き渡しを受けた後、1階和室の巾木に虫食いがあることに気付き、床下を確認したところ、土台がシロアリの被害にあっていることが判明した。
Xは、専門業者による駆除を行った上で、Y1・Y2・Y3に対して、シロアリ被害を知りながら告げなかった不法行為による損害賠償として4,375万円を、またY1に対し瑕疵担保責任による損害賠償として1,860万円を請求した。これに対してYらは、瑕疵担保責任について、Xは本件土地建物の引渡しを受けた平成13年7月にシロアリ被害を発見しており、それから1年以内に損害賠償の請求をしておらず、除斥期間が経過している等として争った。
なお、本件土地建物はY1が、平成13年2月に、競売手続により取得し、リフォームを行った上でXに引き渡したものであるが、競売手続における現況調査書及び報告書には、シロアリ被害等の欠陥をうかがわせる記載は全くなかった。

 

(2) 判決の要旨
①本件売買契約時すでに本件建物は土台がシロアリに侵食され、構造耐力上危険性を有しており、欠陥を有していたと認めることができる。
②Y1及びY2は、競売の現況調査書に本件欠陥をうかがわせる記載がなく、土台を見ていないこと、またシロアリによる建物被害について特別な知識を持っているとはいえないことから、リフォームがシロアリ被害を隠すためと推認することはできず、本件欠陥を把握していたとはいえない。また、過失により認識しなかったともいえない。
③以上によればY1及びY2に対する重要な事実の不告知による不法行為は成立しないというべきである。
④Xが契約時に本件欠陥を知らなかったことに過失はない。取引通念上、目的物たる建物は安全に居住することが可能であることが要求され、本件建物が21年を経過した中古建物であり、現況有姿売買とされていたことを考慮しても、本件欠陥に関しては隠れたる瑕疵といわざるをえず、Y1には瑕疵担保責任が認められる。
⑤本件における除斥期間の起算点は、少なくとも、シロアリ被害が土台の大部分に及び、建物の効用が相当程度減殺されることを認識した時点であり、瑕疵担保責任の除斥期間は経過していない。
⑥Y3は土台を見ることはなく、シロアリについて特別に知識があるとはいえないことから、本件欠陥を認識し、または過失により認識しなかったということはできない。
⑦以上から、Xの請求のうち、Y2及びY3に対する請求はこれを棄却することとし、Y1に対する瑕疵担保責任に基づく請求は718万円余(補修費用500万円、引越費用・家賃等218万円余)の支払を求める限度で理由があるので一部認容する。

 

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なんのこっちゃい!(笑)

 

 

わざとわかりにくくしているんじゃないかという意図さえ感じてしまいますよね(^^;)。

 

しかし、ほんの少し宅建などで法律知識を勉強していると・・・

 

 

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中古物件にシロアリが巣くってて、買主、売主ともに気が付いていなかったので、裁判でお互い様ってことになりました。

 

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一見、ダラダラと書かれていても、じつはこんな単純な内容に集約されます。

 

 

同じように・・・

 

不動産相続や浸水被害、近隣トラブルも一度問題が発生すると、どうしても登記だ所有権だと小難しい話になってしまうのが不動産問題なんです。

 宅建主任者 不動産の専門家

 

そういった時に専門知識で武装しておけば、生涯にわたってあなたに安心感を与え、そして、守ってくれます。

 

不測の事態に備え、住宅保険契約などで対処するというのも一つのやり方だと思いますが、生涯に何百万円という保険料を支払うことになってしまいます。

 

しかし、知識さえ身に付けてしまえば、お金をかけなくてもそういった不測の事態や問題を解決できる可能性があります。

 

宅建資格に限らず、ぜひ輝かしい未来をつかむために向上心を持っていろんなことに挑戦してみてください(^^)/

 

宅建知識で不動産トラブルを解決

 

 

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