宅建の’’士業化’’とは一体何だったのか?

 

 

平成27年度に俗に言う「宅建の士業化」が行われ、「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へとその名を変えました。

 

士業化されたことによって一体何が変わるのか?

 

当時はさまざまな憶測や噂が飛び交いました。

 

それらが、結果としてすでにあらわれた現在だからこそ、あえて今それらを振り返って検証してみたいと思います。

 

そうすることで、名称変更にどんな効果や意味があったのかを浮き彫りにできると思います(^^)。

 

「専任の取引士」設置義務の変更は?

宅建業者には「宅建業者は事務所ごとに、業務に従事する者の5人に1人の割合で、成年者である専任の取引士(旧取引主任者)を置かなければならない。」という規定があります。

 

けっこう有名な話なので、もしかしたら、宅建にあまり興味がない人でも、不動産屋には宅建資格を持っている人がいなければいけないというこのルールぐらいはどこかで耳にしたことがあるかもしれません。

 

この「5人のうち1人」という設置義務の割合が、士業化されることによって「3人に1人」に増やさなければいけなくなると噂されました。

 

これはずいぶん信ぴょう性のある噂でしたが、結局のところ設置義務に関しては何も変更されませんでした。

 

法令違反による罰則強化は?

 

法令(宅建業法)には以下のように若干の変更が加えられました。

 

▼第5条の変更
宅建業の免許取得、宅建士の資格登録につき、欠格事由(免許取得、資格登録できない要件)として、「暴力団員等」が加えられました。

つまり、暴力団は宅建士にはなれませんということ

 

▼第15条の変更
宅地建物取引士の業務処理の原則、 信用失墜行為の禁止、 知識及び能力の維持向上

つまり、より職務に頑張って励みなさいということ

 

▼第31条の変更
宅地建物取引業者の業務処理の原則に、「従業者の教育」を加える

つまり、きちんと従業員を教育しなさいということ

 

これらの法改正も当初の憶測に比べればほぼ変更なしと言ってよいほど軽微なものです。

 

至極当然のことを追加しただけであまり意味がないようにも思います。

 

加わったのは、あくまでも努力義務規定や禁止規定であり、罰則規定に関する改正や厳罰化がなかったことも、そう感じる要因です。

 

宅建試験の難化、合格者数の引き締めは?

実際の試験においてもさまざまな憶測が飛び交いました。

 

その多くが試験の難化予想であり、合格率も引き締められるというのが多くの見解でした。

 

しかしこれもまったくの杞憂にすぎませんでした。

 

出題数はもちろん、全体の難易度、合格率、どれも変わらず例年と同じ傾向で推移しています。

 

「士」のつく資格試験の難易度はどれも高く、その仲間入りをするわけですから、噂にまったく根拠がなかったというわけではなかったはずです。

 

にも関わらず、まさに拍子抜けするほどに何も変わりませんでしたw

 

なので今後の試験の難易度に関しても、長い目でみたら多少のレベルUPはあるかもしれません。

 

しかし、急激にレベルが上がるということはまず考えられません。

 

結論 良くも悪くも変わったのは’’宅建士’’という名称だけ!

 

 

今回の士業への格上げは、公益社団法人の全国宅地建物取引業協会連合会の議会への働きかけによるものです。

 

つまり、業界団体の見栄が士業化させたということです。



もうこれ以上でもこれ以下でもありません。

 

表向きは、「より一層の活躍」「専門家としてもさらなる期待」といったことを謳っていますが、自分たち業界の地位や体裁を高めるためというのが正直なところではないでしょうか。

 

やっぱり「主任者」よりも「士」の方が断然カッコイイですよからねw

 

結論としてはただ名称が変わっただけということになりますが、これから宅建を目指そうという受験生にとっては、むしろその方がよかったのではないかと思います。

 

変にごちゃごちゃ改正されて戸惑うこともなく、士業としての取得価値が上がったわけですから。

 

こうして士業格上げ問題について振り返ってみると、現在はすでに完全に落ち着いていると状況と考えて良さそうです。

 

これから宅建取得を目指そうという方は、もうこの問題についてはあまり気にすることなく勉強に専念してください!

 

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