不動産業のひとつ『宅地開発』ってそもそもナニ?
人が生活するためにはまずは住む家が欠かせません(^^)
そして、そのためには、山林や原野などを切り開いて住宅を建てるための土地を作らなくてはなりません。
この、人が暮らすための土地(場所)を作ることこそが宅地開発というお仕事です。
それこそ江戸時代ぐらいまで遡れば、関東平野だって当時の人が土地を整えた(開発整備した)からこそ、今の都市が形成されているわけですが、近年の例をあげるなら、都市再生機構が行なった『多摩ニュータウン』などが大規模な宅地開発にあたります。
もちろんその当時に比べると少子化といった時代の変化もあり、開発規模は縮小傾向にありますが、現在でも同じような開発事業を民間のディベロッパーが積極的に行なっています。
今後は、より有効で計画性のある宅地化が求められていくことになるでしょう。
宅地開発を行うには許可が必要!
宅地開発をおこなうには開発をおこなう地区の都道府県知事の許可が必要になる場合があります。
許可が必要になるのは次の2つ場合です。
1、宅地とする土地の総面積が、都市計画区域の市街化区域では1000平方メートル以上の場合。
2、市街化調整区域内では原則全ての開発行為
このサイトは宅建受験生も多く見ているので、開発行為についてもう少し詳しく説明しておきます( ´▽`)
都市計画法が定めている開発とは、主に住居などの建築やゴルフ場などを建設するために現在ある土地の使い道を変えることを言います。
なので、すでに宅地として開発されていて、すでに住宅が建っている土地をそのままの形で再開発することは、都市計画法でいう開発行為にはあたりません。ちょっとややこしいですね(^^;)w
混同しがちな『開発』と『造成』の違い
開発と似たような意味で造成という言葉があります。
両者は土地を”イジる”という点では同じですが、意味合いが少し異なります。
開発行為:建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと
造成行為:建築物の有無にかかわらず、宅地以外の土地を宅地にするための工事または宅地において行う土地の形質を変更する工事のこと
よりわかりやすく言うと、土地活用の初期段階である山林や原野を切り開くの作業が『造成』にあたります。
そして、その土地を建物を建てられるように最終的に整える作業が『開発』というわけです。
開発業者が土地の開発だけを行うのか、土地の造成から始めるのかによって、宅地開発と言ったり宅地造成と言ったり使い分けられることになります。
また、宅地造成が行なわれた場合、基本的に、建設した住宅の売買まで行われるのが一般的です。
なので開発事業会社は宅建士の免許が必要になるということです( ^^ )
以上、不動産業のひとつである開発というお仕事をざっくりとご理解いただけたましたでしょうか?( ´▽`)
不動産業界と一言でいっても、じつに様々なお仕事が密接に絡み合って、役割を分担しながら全体像を作り上げています。
これだけたくさんのお仕事、役割がある不動産業界だからこそ、さまざまな個人のニーズや性格に合わせて、ピッタリの業種を見つけやすいのかもしれません。
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